介護保険タクシー・福祉タクシーの違い

介護タクシー(福祉タクシー)について
介護タクシーとは、介護や補助の必要な高齢者、身障者の利用時に、
自宅のベッドや車椅子からの乗降などさまざまな介助をするタクシーのことをいいます。
ドライバーが二種免許及びホームヘルパーの資格を持ち、
介護保険で通院等乗降介助及び身体介護として利用できるタクシーと、
介護保険を利用しない現金で対応をするタクシー等の二つに分かれます。
つまり、介護タクシーは保険対象もあり、対象なしでも利用できることから一般的呼び名になっています。
さらに、心身障害者の外出時のタクシー利用を補助する目的で、市町村が料金の一部を負担する等の制度もございます。
料金は現金及び市町村一部補助扱いがほとんどです。
障害者の方には佐世保市から「福祉タクシー利用券(530円)」が発行され、該当利用者の方は援助を受けています。
また、佐世保市に登録している業者は障害者割引として、メーター金額から10%の割引をすることになっています。
(佐世保市の場合、介護保険適用者へのタクシーチケットはございません。)


上記でご紹介したように、介護タクシーとは、一般的には車椅子に乗ったままで利用できるタクシーのことを指します。では、似た呼び名に福祉タクシーというものがありますが、違いはドコにあるのでしょうか?正解は…、単に呼び方が違うだけで同じものを指します。「え?介護保険は使えないの?」とお思いの方がいらっしゃると思いますので、以下で軽く触れておきます。

厳密に申し上げますと、介護保険が使える福祉タクシー「も」ございます。
介護タクシー(福祉タクシー)の正式な呼び名は「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送営業限定)」といい、運送事業ですので国土交通省の管轄です。
一方、介護保険を管轄するのは厚生労働省です。
ですので国土交通省が営業許可を与えたからといって、別の省庁の管轄である介護保険が使えるかどうかはまた別の話となります。
また、他に「ヘルパータクシー」(有償運送車両)というものもあり、こちらはドライバーが二種免許を持っていないが、ホームヘルパー2級以上の資格を持ち、介護保険や身障者対応の支援費制度を利用する有償運送(第79条及び第80条許可)登録を行っているタクシーのことをいいます。
ヘルパータクシーのドライバーには、二種免許の代わりにケア輸送サービス等の研修が義務づけられています。
例えば介護施設及び介護事業所において、ディサービスで利用者様を朝に自宅から、午後にはご自宅へと車輌にて移送をしなければならない場合、介護タクシーや福祉タクシーでなくても送迎業務が可能だということです。
当社では
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ドライバーが二種免許及びホームヘルパーの資格を持ち、介護保険で通院等乗降介助及び身体介護として利用できるタクシーを介護保険タクシーとし、
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介護保険を利用しない現金で対応をするタクシーを福祉タクシーとして
サービスを行っております。


介護保険タクシー
●ご利用になれる方…
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介護保険の要介護認定1~5の方
※要支援の方はご利用になれません。
●どういう時に利用できるの?
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病院や診療所の通院
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役所・銀行・社会保険事務所など公的機関
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今後受ける予定のサービスを選択するための通所介護、介護保険施設の見学
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選挙の投票
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日常生活上必要となる買い物
●利用するにはどうしたらいいですか?
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まず担当のケアマネさんにご利用をご相談ください。
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ケアマネさんが介護保険タクシーの利用をあなたのケアプランの中に作成します。
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ケアマネさんが当社に依頼されます。
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当社が利用者様と訪問介護契約書を結びます。
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介護保険タクシー利用開始
◆介護保険タクシーは介護保険の指定を受けているので安心してご利用になれます。
◆併せて介護保険が使える乗降介助(1割負担)と介護保険タクシー料金を使用することで、料金をお安くすることができます。
◆当社のドライバーは二種免許とヘルパー資格を持っておりますので、安心してご利用していただけます。


福祉タクシー
●ご利用になれる方…
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介護保険法の要介護認定、要支援認定を受けている方
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障害者の方
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1人でタクシーや公共交通機関を利用できないすべての方
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妊婦さん、骨折した方など、年齢関係なく公共交通機関を利用できない方
●どういう時に利用できるの?
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行先に制限はありません
●利用するにはどうしたらいいですか?
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ご利用対象者の方であればお電話ください。
基本的に予約制をとっておりますが、ご予定に合わせるように努力いたします。
